宗教法人運営支援 |
宗教法人は、設立時に財産目録を、毎会計年度終了後3ヶ月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければなりません。(宗教法人法第25条)
そして、宗教法人の事務所には以下の書類及び帳簿を備え付けなければなりません。
1. 規則及び認証書
2. 役員名簿
3. 財産目録
4. 収支計算書
5. 貸借対照表
6. 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
7. 事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)
上記のうち2~7については、書類の写しを毎会計年度終了後4ヶ月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
宗教法人が規則等に従ってその目的に沿った活動を行っていることを所轄庁が継続的に確認する必要がある為です。
宗教法人税務支援
公益法人であっても、状況に応じて、法人税、消費税、所得税、相続税や印紙税、固定資産税などさまざまな税金がかかる可能性があります。
実務上はこれらの法律を横断的に考えていかなければならない事案が多々あります。
課税されるのかされないのか、税務調査が来る前に専門家に相談される事をお薦めします。
学校法人会計支援 |
学校法人における会計の目的は、所定の様式で関係者に報告すること、経営管理のために財政状況を的確に把握し、教育研究活動を円滑に遂行し、その公益性から財務の健全化を図り、幼稚園経営を永続的に維持することにあります。
学校法人は、「学校法人会計基準」に基づき会計処理を行い、計算書類を作成しなければなりません。
また、毎会計年度終了後2月以内に財産目録・貸借対照表・収支計算書及び事業報告書を作成し、事務所に備え付けておかなければならないことになっています。学校法人会計でいう「計算書類」とは次に掲げるものとなっています。
1.資金収支計算書及びこれに附属する次に掲げる内訳表
資金収支内訳表
人件費支出内訳表
2.事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表
3.貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表
固定資産明細表
借入金明細表
基本金明細表
資金収支内訳表・事業活動収支内訳表は、知事所轄法人で1校のみを設置する法人は作成を省略できます。
都道府県知事を所轄庁とする学校法人には、比較的小規模である事等の理由から、経理処理等を簡素化できる特例が設けられています。
学校法人税務支援
学校法人でも、宗教法人と同様に状況によって、法人税、消費税、所得税、相続税や印紙税、固定資産税などさまざまな税金がかかる可能性があります。
課税されるのかされないのか、税務調査が来る前に専門家に相談される事をお薦めします。
社会福祉法人会計支援 |
保育園会計支援
保育園の運営に必要なことは、設備投資・人的投資等、将来へのビジョンを明確にし、選ばれる保育園への一歩を踏み出す事です。
そのために正しい月次処理により予算管理を適正に行い、補正予算・次年度予算を適正に策定する事が重要になります。決算時の複雑な仕訳から社会福祉法人会計基準に基づいた決算書の作成をサポート致します。
またその他財産目録・附属明細表・各台帳等の作成についてもサポートさせて頂きます。
介護事業所会計支援
介護事業の会計基準は、独特のルールがあり、専門的な知識が必要です。
特有の会計基準が存在していることは、多くの税理士を含めあまり知られていないため、会計の区分に関する指導が増えています。
適正な会計の区分を行っていないと、運営基準違反として指導対象となり、指定取消処分や効力停止処分につながりかねません。
弊社であれば、介護会計に精通したプロフェッショナルが、毎月の会計や決算、事業計画策定までトータルにサポートさせて頂きます。
社会福祉法人税務支援
社会福祉法人であっても、状況に応じて、法人税、消費税、所得税、相続税や印紙税、固定資産税などさまざまな税金がかかる可能性があります。
課税されるのかされないのか、税務調査が来る前に専門家に相談される事をお薦めします。